必要最低限の著作権について“駆け出しブロガー”が全力で勉強した答え

ブロガーにおすすめ
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こんばんは。中の人です。今日は…

おい元気ないな

はい。著作権について、勉強したら、精神的に具合が悪くなってきたとです

その悩みはお前だけじゃないはずだ

分かりました。天ちゃん

(`・ω・´)👊どふっ

著作権とは?

まず前置きしておきたいことは、あくまで法律に関して、素人の中の人がライティングをしていく上で、最低限必要な著作権について、調査をしたものですので、悪しからずお願いしますm(._.)m

まぁ、同じ立場の人は多いと思うからな

わたしなんて!家族どころか友達にすらブロガーや〇〇クリエイター1人もいないんだ。相談できる人がぁぁぉ

落ち着け。そんなもんだ

著作権を半日勉強した答え。それは、他者様の創作物を自分のものとして発信してはならないということです。

なので、

基本的には独自ドメインをとって、何やらかんやらサイト設計をして、ブログを開設した方であれば、ほぼほぼ守れていると感じます。

しかし、

落とし穴というのは必ず存在します。例えば、わたしのTwitterの背景アイコンはUFOキャッチャーでゲットした”アチャモ3体”を背景にしておりました。

こちらの著作権は当然わたし中の人がデザインしたわけではありませんので、アチャモをデザインした法人様にあるかと思います。

では、なぜアチャモは市場に出回ったのか?

さと〇を探すために..

おい。今日は真剣な内容だぞ

申し訳ございませんでした

アチャモのように、有名キャラクターの場合、工業製品として、市場に多く出回っています。なぜ?出回っているのか?

それは、恐らく著作権を持つ法人様が工業製品として、複製することをぬいぐるみ製作会社に許可しているからでしょう。

確かにUFOキャッチャーに入っているポケモンのぬいぐるみについているタグをみると、ほぼほぼ同じ法人様の名前がついていたような…

ということで、わたし中の人が可愛いアチャモを手にする事が出来たということです。

ここでQ1

わたしアチャモ

打ちミスは消せよ!

わたし中の人はアチャモを所持しているだけで、著作権違反で檻の中に入れられてしまうのでしょうか?

答えはNOです。

だよね…

中の人調査によると、複製されている工業製品には、キャラクターの著作権は残りますが、同時に所有権がわたし中の人に生じるということでした。

ちなみに所有権は簡単にいうと、自由にアチャモ君を家に飾ったり必要無くなったら、処分しても良い権利

それでは、Q2。

所有権はわたし中の人にあり、著作権は自分に無いアチャモ。これをTwitterの背景アイコンにするのはアウト??

答えは。。

とあるサイト様では、大丈夫

またとあるサイト様では、発信者であるブロガーは私的利用の個人と異なり、著作権上良くない可能性がある..などなど

答えは、

中の人の頭では、グレーと言わざるほか答えが見つからなかったですm(._.)m

そうだな。この件に関しては、やはり法律の専門家の弁護士にしか明確な答えは出せない案件だな

天ちゃん。よくわかっとるやない

(`・ω・´)👊どふっ

ということで、わたくし中の人の対策としては、グレーゾーンは1つずつ潰していくしかないのかなと感じました。(この件に関しては、セーフの可能性が高い気がしましたが..)

なので、Twitterの背景は一応変更しました!

また、今回目次1を調査するにあたっては

弁護士ドットコム – 無料法律相談や弁護士、法律事務所の検索 (bengo4.com)

こちらの弁護士ドットコム様に登録をしてみました。月額330円ということだったので、1つ参考になるものとして、登録をしてみました。

次(つД`)ノ

フリー素材について

ブロガーなら一度は使用したことがあるのではないかと感じる“素材フリーの画像”

これが完全になくなったら、ブログはもう書けないよな…

そのくらいブログのデザイン見やすさを整える上で、必要不可欠なものであると感じています。

本当にいつも感謝の気持ちを持って、利用させていただいております_| ̄|○

それではではQ1

フリー素材には著作権が放棄されているの?

答えは

NOです。

分かりやすい例がこちら↓

ご利用について | いらすとや (irasutoya.com)

おすすめ紹介処はこのサイト様が無いと、サイト閉鎖に追い込まれること間違いなしの大御所。いらすとや様です。

端的にまとめますと、いらすとや様の利用規約に書かれている通り、我々個人ブロガーのブログには記事1つにつき、イラストは20個まで無償で使用できるとのことでした。

それを超えると、有償での利用になるそうですね!

要するに超大御所のいらすとや様の利用規約をみると、分かりますが、素材はフリーだが、著作権は放棄していないということになります。

なので、素材のイメージを損なうように、明らかに悪意を持って書き換えるなどしてはいけないということなります。

また、その他サイトとしては、わたくし中の人は↓

O-DAN (オーダン)- 無料写真素材・フリーフォト検索

O-DAN様というフリー素材検索ツールを使用させていただいております。

こちらはフリー素材を検索できるツールでして、商用利用可の無料写真素材のみ✔︎にチェックをいれて、検索することのできる優れたツールでございます。

ここで、検索をかけると、Pixabay様を始めとする様々なフリー素材のサイトにアクセスができるということになります。

では、ここでQ2

先ほどと同様にフリー素材には、利用規約があると思いますが、それはどこを見れば良いのでしょうか??

答えは

アクセス先→今回の場合はPixabay様のページからしっかり利用規約を確認する必要があります。

よくある質問 (pixabay.com)

こちらをみると、書かれていますが、ごく一般的に素材として、ブログに使用したりする分には営利目的非営利目的問わず、使用できるみたいですね。

本当に!本当に!!感謝しかありませんm(._.)m

ただし、商標パブリシティ権で保護されているものが、あると書いておりますので、そこは注意が必要です。

商標の場合、例えばコカコーラさんなんかの画像がフリー素材として検索すると、結構出てきますが、中の人の解釈がズレていなければ、”コカコーラのロゴを中の人がフリー素材から抜き取って、それを中の人がお家のミキサーで作った謎のジュースにコカコーラのロゴを勝手に貼って”『わたしが作りました!』みたいに書くと間違いなくアウトだと思います。

単純にコカコーラが本当に大好きで、”コカコーラさんの良さを伝えたい”という意味で、商品紹介レビューを書く時に、フリー素材のコカコーラの画像を添える分には、適切なフリー素材の使い方として、大丈夫なんじゃないかなと思います。(これ!あくまで法律の専門家じゃない中の人の解釈ですm(__)m)

パブリシティ権は”著名人の影響力”という意味な気がしますが、例えば、アメリカ合衆国の前の大統領オバマ様の画像がO-DAN様を通して検索すると、出てきますが…

これを中の人が勝手に、”オバマ大統領も認めた〇〇!”なんて、書いてフリー素材を添えてしまうと、これを実際にオバマ大統領が言っていない場合、間違いパブリシティ権の侵害になってしまうんではないかなと感じています。

純粋にアメリカ合衆国の“歴代大統領紹介記事”などにオバマ様の画像を添える分には、実際に大統領をされた凄いお方ですので、問題はないかと思います。

本日の勉強の結果(まとめ)

⓵著作権の解釈は複雑多岐に渡ることもあり、問題が発生してしまったらすぐに弁護士など有識者に身銭を使い相談すべき(放っておかない)

⓶他者様の著作物は勝手に発信してはならない

⓷フリー素材だからといって、なんでもかんでも自由使えるわけではない(利用規約要✔︎)

⓸まだまだ他にも沢山あるが、商標やパブリシティ権など、他にも権利はたくさんあるため、情報を取り入れるアンテナは常にはらないといけない

当サイトでは、本当に本当に気をつけながら、ライティングはしております。が、正直今回の件に関しては、半信半疑の部分も多く、”あ、これまずいかも”というのは1つずつ潰していきながら、頑張っていきたいと思っています。問題点ありましたら、是非ともご指摘いただければ、幸いです。わたくしもあなた様が危ないと思ったら、ご指摘を持ちかける事あるかもしれません。その時は、悪く思わないで欲しいですm(._.)m いずれにせよ、わたし中の人は文章を書くのが大好きです。苦手な方からしたら”やばいやつおる”になってしまうかもしれませんが、人それぞれ十人十色なので..ま!何はともあれ、法律専門家の弁護士でないブロガー様の場合、今回の主題に関して100%完璧問題なしというのは、非常に非常に難しいことだと感じます。問題が生じたあるいは生じる可能性が出てきた場合、その時々修正して謙虚にライティングしていくしかありませんね。長々と大変失礼いたしました。それではまた!

こちらからお買い物いただけると中の人の心も財布も潤いますm(__)m

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